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■ 知って得する社会保険
会社員の方は、毎月社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)を給与から控除されていますが、ほとんどの方は、その額に目をとめず、手取額だけ見ているようです。でも、平成19年4月現在で、給与の約12%も天引きされているのです。
それだけの額を負担しているにも係らず、保険給付に関しては、保険者(政府)の対応は冷たいのです。どのような給付があり、どういう要件をみたせば、給付が受けられるかに関する情報はほとんど提供されていません。さらに、保険給付は請求権を持っている者が請求をしなければ、給付を受けることは出来ません。
多くの方が、保険給付の権利が有りながら、情報不足で、保険給付されないことがあるようです。
私は、社会保険労務士として、こうした情報を提供して、保険給付を請求出来る権利を有する方が一人でも多く、その権利を行使されることをサポートしたいと思い、このサイトを立ち上げました。
※20代〜50代前半の方で、今までの職歴と今後自分が考えている職業プラン(サラリーマン・自営業等)を入力すると、60歳以降受給出来る老齢年金の概算額を知ることができればいいなあと思いませんか。
※将来の職業プランを変更した場合の受給見込みの老齢年金が自由にシミュレーションできればいいなあと思いませんか。
※熟年離婚を考えていらっしゃる方へ。平成19年4月以降年金分割が法律上認められるようになりましたが、離婚した場合、将来自分がいくら位老齢年金がもらえるか分かるといいなあと思いませんか。
※「複雑な年金の仕組み」が簡単に理解できるムービーがついているといいなあと思いませんか。
これらを実現したのが、CDソフト「年金マスター」です。(定価:5,000円、税込み)
■知らないと損する労働基準法
経営者は労働者を簡単に解雇することは出来ません。また、36協定を締結し、就業規則で定め、割増賃金を支払わないと時間外労働をさせることは出来ません。
年次有給休暇、産前産後休暇、賃金等の労働者の最低限の権利を規定しているのが、労働基準法です。
労働者は、この労働基準法の知識をしっかり身につけ、自己を防衛しましょう!
保険給付内容、労働基準法に関するご質問は、下記メールで、お気軽にお問合わせ下さい。(有料)

最新更新日 平成19年10月28日
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