労災保険
(1)労災保険とは
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による会社員の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行う社会保険制度です。保険料は事業主が全額負担します。一部業種を除き、ほとんど全ての事業で労働者を一人でも雇用していれば、事業主は労災保険に加入しなければなりません。
(2)保険給付
業務災害に関して、次の様な保険給付が行われます。通勤災害の保険給付もこれに準じます。これ以外に「過労死」等の原因である脳、心臓疾患の予防を図るため、一次検査で脳血管疾患、心臓疾患の異常が発見された場合、二次健康診断の費用の給付が行われます。これを「二次健康診断等給付」と言います。
@
療養補償給付
A
休業補償給付
B
傷病補償年金
C
障害補償給付
D
介護補償給付
E
遺族補償給付
F
葬祭料
@ 療養補償給付
業務災害による負傷・疾病に対して、療養の給付(現物給付)や療養の費用の支給(現金支給)が行われます。これらを療養補償給付と言います。
A 休業補償給付
次の全ての条件に該当すると休業補償給付が支給されます。
a.
業務災害による負傷・疾病により療養している。
b.
その療養のため労働することが出来ない。
c.
労働することが出来ないため、賃金を受けていない。
B 傷病補償年金
業務災害により負傷・疾病した労働者が、療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後に、その傷病が治っておらず、かつ、その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合、その状態が継続している間、傷病補償年金が支給されます。
C 障害補償年金
業務災害により負傷・疾病した労働者が、治ゆしたときに障害が残り、その障害の程度が、厚生労働省令で定める障害等級の区分により、第1級〜第7級までは年金が、第8級〜第14級までは一時金が支給されます。これを障害補償給付と言います。
D 介護補償給付
労働災害の結果として、常時又は随時介護を要する状態となった場合、その費用を介護補償給付として支給されます。
E 遺族補償給付
労働者が業務上の事由で死亡した場合、一定の遺族に年金又は一時金で遺族補償給付が支給されます。
F 葬祭料
業務上の事由で死亡した労働者の葬祭を行う者が請求してきた場合、葬祭料が支給されます。
(3)保険料
労災保険料の計算方法は、労働保険料の決定方法をご参照下さい。
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