労働保険料の決定方法
労災保険料・雇用保険料・一般拠出金の決定方法は次の通りです。
(1)労災保険料の計算方法
労災保険は、パートタイマーを含め、労働者を一人でも雇い入れれば加入しなければなりません。労働者に支払った賃金・賞与の全額に保険料率をかけて保険料を算出します。
(賃金+賞与)×保険料率(注2)
(注1)労災保険料は全額事業主が負担します。
(注2)労災保険率は事業により危険度が異なるため、4.5/1000から118/1000と幅があります。詳細は「労災保険料率表」をご参照下さい。
【事例】
ある企業の総人件費が5,000万円の場合の労災保険料は次の通りとなります。事業はその他各種事業とします。
50,000,000円×4.5/1000=225,000円(全額事業主負担、年間分)
(2)雇用保険料の計算方法
雇用保険料も、労働者に支払った賃金の全額に保険料率をかけて保険料を算出します。
(賃金+賞与)(注3)×保険料率(注4)
(注3)全労働者に支払う賃金・賞与から、雇用保険に入る必要のない者(昼間部に通う大学生等)、4月1日現在64歳以上の高齢者に支払う賃金・賞与を控除します。
(注4)雇用保険料率は下記のように3業種別に異なります。
(注5)雇用保険は、下記のように被保険者と事業主負担分があります。
| 事業の種類 | 雇用保険率 | ||
| 事業主負担部分 | 被保険者負担部分 | 合計 | |
| 一般の事業 | 9/1,000 | 6/1,000 | 15/1,000 |
| 農林水産業・清酒製造業 | 10/1,000 | 7/1,000 | 17/1,000 |
| 建設の事業 | 11/1,000 | 7/1,000 | 18/1,000 |
【事例】
ある企業の総人件費が5,000万円、雇用保険の適用除外者分の人件費が500万円の雇用保険料は、次の通りとなります。事業は一般の事業とします。
(50,000,000円ー5,000,000円)×15/1000=675,000円
内訳:被保険者負担分270,000円 事業主負担分405,000円(年間分)
(3)一般拠出金の計算方法
・事業主負担分 月給×0.05/1000+賞与×0.05/1000
(注1)一般拠出金は、全額事業主が負担します。
(注2)一般拠出金の料率は、平成19年4月1日現在、一般事業の場合0.05/1000です。
(注3)一般拠出金は、実際の給与や賞与の実額に料率を乗じて拠出金を算出します。
【事例】
月給306,000円の労働者の月額一般拠出金額
事業主負担分 306,000円×0.05/1,000=15.3円
社会保険情報局トップに戻る
〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11
エイトビル 4階
携帯電話:090−3972−7614
TEL:06−6852−4382 FAX:06−6852−4383
大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 肥塚 道明