離婚時等の年金分割

平成19年4月以降、離婚等に伴い年金分割が可能となります。妻が専業主婦の場合と共働き世帯の場合に分けて説明します。

(1)   妻が専業主婦の場合

妻が専業主婦の場合、分割されるのは夫の厚生年金のみです。平成19年4月以降に離婚した場合、平成19年3月以前の分も含めて、結婚した時から離婚するまでの間の厚生年金が、協議の上最大2分の1分割が可能となります。分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することとなります。

分割割合の協議がまとまれば又は裁判所の分割割合が決定すれば、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。

また、平成20年4月以降、妻からの請求があれば、第3号被保険者期間のうち、平成20年4月から離婚時までの期間分の夫の老齢厚生年金は、協議なしに2分の1が妻の老齢厚生年金とされます。

(注1) 平成20年4月以降の強制2分の1分割を受けることが出来るのは、妻が第3号被保険者の場合だけです。すなわち、妻の年収が130万円未満で、第2号被保険者である夫の被扶養配偶者であることが必要です。

(注2)    協議なしに2分の1分割されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間のみです。それ以前、すなわち、平成20年3月以前の婚姻期間分は、協議が必要です。

(注3)    の年金が障害厚生年金である場合は、平成20年4月以降導入される2分の1強制分割の対象とはなりませんが、分割協議の対象とすることは出来ます。

(2)   共働き世帯の場合

共働き世帯であっても、厚生年金を分割する話ですので、妻が自営業者等で、厚生年金保険に加入していない場合は、妻が専業主婦の場合と同様、夫の厚生年金を協議の上最大2分の1分割することとなります。

妻が厚生年金保険の加入者である場合は、協議の上、結婚してから離婚するまでの2人分の厚生年金の合計の最大2分の1まで分割することが可能です。協議の結果、2分の1分割すると決定すれば、通常は夫の厚生年金の方が妻の分より多いでしょうから、

(夫の厚生年金―妻の厚生年金)÷2

の金額が、夫の厚生年金から減額され、同額が妻の厚生年金に上乗せされます。

分割割合の協議がうまくいかない場合は、裁判所が分割割合を決定することとなります。

平成19年3月以前の離婚による年金の分割では、元夫に年金の受給権があったため、元夫が死亡した場合は、年金の受給権も消滅するため、妻の分割分も消滅していました。これに対し、新制度では、年金受給権は、元夫と妻に分かれるため、元夫が死亡しても、妻の年金受給権はなくならず、引き続き年金を死亡するまで終身受給することが出来ます。

(注1)    上記(1)及び(2)とも平成19年4月以降離婚した場合の規定ですので、平成19年3月以前に離婚した場合は、対象外です。離婚を考えていらっしゃる方で、新制度による年金受給権を確保したいと考えておられる方は、平成19年4月まで待ちましょう。

(注2)    今回の離婚時等の年金分割は、「厚生年金の分割」の話ですので、夫婦とも自営業の方は、対象とはなりません。                                    

【留意事項】

(1)   25年要件

妻が老齢厚生年金の分割分を受給するためには、老齢厚生年金の受給要件を満たす必要があります。分割をうけた期間は「厚生年金保険料を支払った期間」と見做されますが、老齢厚生年金の受給要件の一つであるいわゆる25年要件(国民年金の保険料払済期間+保険料免除期間=25年以上)の年数には算入されません。従って、25年要件を満たすため、第1号被保険者の期間は、毎月の保険料を必ず支払うこと、第3号被保険者の期間は、その届出を必ず提出しておくことが大切です。

(2)    60歳代前半の老齢厚生年金

60歳代前半の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、60歳代前半の老齢厚生年金も分割の対象となります。但し、定額部分は除きます。60歳代前半の老齢厚生年金の受給要件のうち、「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること」という条件の「1年」には、離婚時等年金分割により「厚生年金保険料を支払った期間」は算入されません。従って、妻自身が厚生年金保険料を実際に支払った期間が1年以上あることが必要です。

(3)   離婚時等

離婚時等の年金分割の「等」には、夫が行方不明となり、所在が知れない場合も含まれる見込みです。

(4)   受給資格

年金分割を受けた者は、自身の厚生年金受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給することが出来ます。すなわち、年金分割を受けた者は、自身受給資格に定める老齢に達するまで、老齢厚生年金を受給出来ません。

※20代〜50代前半の方で、今までの職歴と今後自分が考えている職業プラン(サラリーマン・自営業等)を入力すると、60歳以降受給出来る老齢年金の概算額を知ることができればいいなあと思いませんか。

※将来の職業プランを変更した場合の受給見込みの老齢年金が自由にシミュレーションできればいいなあと思いませんか。

熟年離婚を考えていらっしゃる方へ。平成19年4月以降年金分割が法律上認められるようになりますが、離婚した場合、将来自分がいくら位老齢年金がもらえるか分かるといいなあと思いませんか。

※「複雑な年金の仕組み」が簡単に理解できるムービーがついているといいなあと思いませんか。

※55歳以上の方は、社会保険事務所発行「被保険者記録紹介回答票」が直接入力でき、より正確な老齢年金がわかればいいなあと思いませんか。

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