雇用保険
(1) 雇用保険とは
雇用保険とは、労働者と使用者が保険料を負担し、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な保険給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図る他、使用者が雇用を創出した場合等に助成金を支給する社会保険制度です。
(2) 保険給付
雇用保険は、失業等給付を行う他、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行いますが、ここでは、失業等給付を中心に説明します。
失業等給付は、次の4種類に分かれます。
@
求職者給付
A
就職促進給付
B
教育訓練給付
C 雇用継続給付
@求職者給付
求職者給付には、労働者が失業した場合に支給される「基本手当」(失業給付)等があります。
A就職促進給付
就職促進給付には、労働者が基本手当の支給残日数を一定日数残し、早期に就職した場合に支給される「再就職手当」、「就業手当」等があります。
B教育訓練給付
一定の労働者又は失業者が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、雇用の安定、就職の促進を図った場合に、講座受講費用の一部を負担するのが教育訓練給付です。
C雇用継続給付
育児・介護休業の取得や高齢を理由とした労働者の賃金の低下又は不支給に対し、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」として、雇用の継続を図るため、一定の現金給付を行うのが雇用継続給付です。
(3) 保険料
保険料の計算方法は、労働保険料の決定方法をご参照下さい。
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特定社会保険労務士 肥塚 道明