厚生年金保険
(1) 厚生年金保険とは
厚生年金保険は、会社員及び事業主が保険料を負担し、会社員が一定の高齢になった場合の老齢年金や一定の障害者になった場合の障害年金、本人が死亡した場合の遺族のための遺族年金を支給し、会社員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的とした制度です。
(2) 保険給付
厚生年金保険からの給付としては、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金等があります。
@ 老齢厚生年金
老齢厚生年金には、65歳から支給される本来の老齢厚生年金と60歳から65歳に達するまで支給される特別支給の老齢厚生年金の2種類があります。
■ 特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、従来の老齢厚生年金が60歳以降支給されていたのを65歳以降支給されるように法改正が行われたため、60歳から65歳までの間、経過措置として支給される老齢厚生年金です。この年金は、報酬比例部分、定額部分、加給年金額から成り立っています。
年金額は、毎年4月1日に見直しが行われます。下記の年金額に関しては、平成18年4月1日で判明している金額に基づいています。
報酬比例部分:厚生年金に加入している間の賃金に応じて決定される部分です。
報酬比例部分の年金額は、下記T〜Vのうち最も高い金額が支給されます。
T 法改正後の本来の計算式
a.平均標準報酬月額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×7.125/1000(注3)×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.平均標準報酬額(平成16年再評価を元に毎年度改定)×5.481/1000(注3)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=a+b
(注1)平均標準報酬月額とは、毎月の標準報酬月額を平均したもので、過去の標準報酬月額は、現在の価値に見直して計算します。これを再評価と呼んでいます。
(注2)平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割って得た金額です。
(注3)この乗率(新乗率)は生年月日により読み替えます。
【従前額保障】
平成12年4月より給付乗率が5%適正化(引き下げ)が行われました。それにより、従前の給付乗率で計算した額より支給額が低くなる人がおられますので、新しい給付乗率で計算した額が従前の給付乗率で計算した額よりも低くなる人については、従前の計算式を使っても良いことになっています。これを従前額保障といいます。
U 法改正後の従前額保障の計算式
a.平均標準報酬月額(平成6年度再評価)×7.5/1000(注4)
×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.
平均標準報酬額(平成6年再評価)×5.769/1000(注4)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=(a+b)×従前額改定率(1.001)
(注1)この乗率(旧乗率)は生年月日により読み替えます。
V 法改正前の従前額保障の計算式
a.平均標準報酬月額(平成6年度再評価)×7.5/1000(注4)
×平成15年3月までの被保険者期間月数
b.
平均標準報酬額(平成6年再評価)×5.769/1000(注4)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
報酬比例部分の額=(a+b)×1.031×0.985
(注4)この乗率(旧乗率)は生年月日により読み替えます。
定額部分:賃金に関係なく厚生年金の加入期間によって決まる部分です。
定額部分の年金額は、下記T〜Uのうち高い方の金額が支給されます。
T 法改正後の本来の計算式
1,628円×改定率×定額乗率(注)×被保険者期間の月数(480月を限度)
U 法改正前の計算式
1,676円×定額乗率(注)×被保険者期間の月数(480月を限度)×0.988
(注)この乗率は生年月日により異なります。
加給年金額:要件を満たす配偶者や子を有する場合に加算される年金額です。
加給年金額は原則として、次の通りです。
| 年金額 | |
| 配偶者 | 227,900円 |
| 1人目・2人目の子 | 各227,900円 |
| 3人目以降の子 | 各76,000円 |
配偶者特別加算:配偶者が加給年金の加算対象となっている場合、受給権者の生年月日に応じて上記配偶者の加給年金額に配偶者特別加算が次の通り加算されます。
| 受給権者の生年月日 | 配偶者特別加算額 |
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 33,700円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 67,500円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 101,200円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 135,000円 |
| 昭和18年4月2日以降 | 168,700円 |
a. 支給要件
特別支給の老齢年金を受給するためには次の条件を全て満たす必要があります。
@ 1年以上の被保険者期間を有すること
A 60歳以上であること
B 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
b. 支給開始年齢
特別支給の老齢年金は、経過措置であるため、次の様に生年月日に応じて受給出来る年金部分が変化します。

■ 本来の老齢厚生年金
a. 支給要件
本来の老齢厚生年金を受給するためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。
@ 1ヶ月以上の被保険者期間を有すること
A 65歳以上であること
B 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
b. 支給年金額
65歳から支給される老齢厚生年金の額は、原則として、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式により計算されます。
c. 加給年金
加算の要件・額については、特別支給の老齢厚生年金と加給年金と同じです。なお、生計維持の認定時期は、受給権を取得した当時です。なお、65歳前から加給年金が加算されている場合は、加給年金が加算されることとなった当時から生計維持関係が引き続いていることが必要です。
d. 経過的加算
昭和60年の年金改正で、従来の老齢厚生年金のうち、定額部分は老齢基礎年金として支給されることとなりました。しかし、老齢基礎年金より定額部分の方が金額的に大きかったため、当面の間、定額分と老齢基礎年金との差額を経過的加算として支給しています。
A 障害厚生年金
障害厚生年金には、一般の障害厚生年金、事後重症による障害厚生年金、はじめて2級による障害厚生年金の3種類がありますが、ここでは、一般の障害厚生年金について説明します。
a. 支給要件
障害厚生年金を受給するためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。
@ 初診日に厚生年金の被保険者であること
A 障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあること
B 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること(保険料納付要件といいます)
b. 支給年金額
1級=報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級=報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級=報酬比例の年金額
※1.配偶者加給年金額は、228,600円
※2.3級の最低保障額は、596,000円
B 障害手当金
障害厚生年金3級より軽度の障害にある者に対して、一時金として障害手当金が支給される場合があります。
支給額は、次の計算式に基づき、一時金として支給されます。
障害手当金=報酬比例の年金額×200/100
C 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当したときに支給されます。
a. 支給要件
@ 被保険者が死亡したとき
A 被保険者資格喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
B 障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
C 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき。
※@.Aに該当する時は、障害厚生年金と同様の保険料納付要件が必要です。
b. 支給年金額
原則として、次の計算式で計算された額が、遺族厚生年金として支給されます。
報酬比例の年金額×3/4
(3) 保険料
保険料の計算方法は、社会保険料の決定方法をご参照下さい。
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大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 肥塚 道明