平成18年度年金改正
1.障害基礎年金の併給調整の緩和
【改正前】
障害基礎年金を受給している者は、65歳以降次の選択肢しかありませんでした。
@ 障害基礎年金+障害厚生年金
A 老齢基礎年金+老齢厚生年金
すなわち、この両者を比較していずれか受給額の多い方を選択することとなります。障害状態2級以上となると労働不可能ですから、一般的に@の障害基礎年金+障害厚生年金を受給することとなります。
【改正後】
平成18年4月1日以降、上記選択肢の他に、次の組み合わせも認められることとなりした。
@ 障害基礎年金+老齢厚生年金
A 障害基礎年金+遺族厚生年金
すなわち、平成18年4月1日以降障害基礎年金を受給している者は、65歳以降次の4つの選択肢の中から、最も受給額の多い組み合わせを選択することが出来るようになりました。
@ 障害基礎年金+障害厚生年金
A 老齢基礎年金+老齢厚生年金
B 障害基礎年金+老齢厚生年金
C 障害基礎年金+遺族厚生年金
2.保険料納付要件の特例
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間について保険料未納期間がない場合(初診日または死亡日に65歳未満に限る)に、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金の支給を認める特例措置がさらに10年間延長されます。
【改正前】
平成18年4月1日前に初診日がある障害、死亡日がある死亡については、初診日・死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない場合は、保険料納付期間を満たしたものとみなされます。但し、初診日または死亡日が65歳以上の場合はこの特例は適用されません。
【改正後】
平成28年4月1日前に初診日がある障害、死亡日がある死亡については、初診日・死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない場合は、保険料納付期間を満たしたものとみなされます。但し、初診日または死亡日が65歳以上の場合はこの特例は適用されません。
3.多段階免除制度
保険料が段階的に引上げられることに対応し、負担能力に応じた免除制度を導入するため、新たに4分の1免除及び4分の3免除を平成18年7月より導入することとなりました。
これで、従来の法定免除、全額免除、半額免除に、4分の3免除、4分の1免除を加え、5つの免除制度となり、多段階免除制度となります。
老齢基礎年金の計算式が、4分の1免除、4分の3免除の導入により、当面次のように改正されます。
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@+A×5/6+B×1/2+C×2/3+D×1/3+E×1/2+F×1/6+G×1/3)÷480
@納付済の月数
A4分の1免除の月数(480から保険料納付済期間の月数を引いた月数を限度とする)
B4分の1免除の月数からAの月数を引いた月数
C半額免除の月数(480から保険料納付済期間の月数と4分の1免除の月数を引いた月数を限度とする)
D半額免除の月数からCの月数を引いた月数
E4分の3免除の月数(480から保険料納付済期間の月数と4分の1免除の月数、半額免除期間の月数とを合算した月数を限度とする)
F4分の3免除の月数からEの月数を引いた月数
G全額免除の月数(480から保険料納付済期間の月数と4分の1免除の月数、半額免除期間の月数、4分の3免除の月数とを合算した月数を引いた月数を限度とする)
但し、上記算式は国庫負担が3分の1の場合です。
国庫負担額が2分の1になると、次の計算式が適用されます。
この計算式では、上記計算式で6分の5→8分の7、2分の1→8分の3、3分の2→4分の3、3分の1→4分の1、2分の1→8分の5、6分の1→8分の1、3分の1→2分の1に読み替えられます。
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