2006年(平成18年)健康保険法改正の概要

【健康保険法改正の背景】

少子高齢化を背景に健康保険制度を維持していくために、健康保険法が一部改正されました。

高齢者の一部負担金の見直し(引上げ)、保険給付の削減等かなり厳しい内容になっています。ここでは、保険給付、一部負担金、標準報酬月額等を中心にみていきます。

【保険給付】

1.傷病手当金・出産手当金(2007年4月)

ボーナスからも保険料を徴収している現状を給付にも反映させるため、従来、標準報酬日額の6割の支給を標準報酬日額の3分の2の給付に改善されます。

2.任意継続継続被保険者の給付(2007年4月)

任意継続被保険者に対し、傷病手当金及び出産手当金の給付がなくなります

3.資格喪失後の給付(2007年4月)

資格喪失後の給付から、出産手当金の給付が廃止されます。

4.高額療養費(2006年10月)

高額な治療を行った場合の自己負担額が引上げられ、高額療養費の額が従来より引下げられます

5.出産育児一時金・埋葬料(2006年10月)

出産育児一時金が30万円から35万円に引上げられ、埋葬料は標準報酬月額相当額から5万円の定額給付となります。

6.入院時食事療養費(2006年10月)

70歳以上の療養病床入院者(特定長期入院者)の給付額のうち、家庭生活でも必要な食事、温度、照明、給水等の費用が自己負担となります

2008年4月からは、65歳以上の特定長期入院者にも適用されます。

7.保険外併用療養費(2006年10月)

特定療養費が廃止され、代わりに保険外併用療養費が設けられます。

【一部負担金】

2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の一部負担金が2割から3割に引上げられます

2008年4月以降、一般の高齢者の一部負担金が1割から2割に引上げられます

2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童は自己負担額が3割から2割に引き下げられます

【標準報酬月額】

2007年4月以降、下記の通り、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加されます。

■ 等級表改正案・下限

等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58,000円                 63,000未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上93,000円未満

■ 等級表改正案・上限

等級 標準報酬月額 報酬月額
第44級 1,030,000円 1,005,000円以上1,055,000円未満
第45級 1,090,000円 1,055,000円以上1,115,000円未満
第46級 1,150,000円 1,115,000円以上1,175,000円未満
第47級 1,210,000円  1,175,000円以上

【保険料計算】

標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円となります。




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