2006年(平成18年)健康保険法改正の概要
【健康保険法改正の背景】
少子高齢化を背景に健康保険制度を維持していくために、健康保険法が一部改正されました。
高齢者の一部負担金の見直し(引上げ)、保険給付の削減等かなり厳しい内容になっています。ここでは、保険給付、一部負担金、標準報酬月額等を中心にみていきます。
【保険給付】
1.傷病手当金・出産手当金(2007年4月)
ボーナスからも保険料を徴収している現状を給付にも反映させるため、従来、標準報酬日額の6割の支給を標準報酬日額の3分の2の給付に改善されます。
2.任意継続継続被保険者の給付(2007年4月)
任意継続被保険者に対し、傷病手当金及び出産手当金の給付がなくなります。
3.資格喪失後の給付(2007年4月)
資格喪失後の給付から、出産手当金の給付が廃止されます。
4.高額療養費(2006年10月)
高額な治療を行った場合の自己負担額が引上げられ、高額療養費の額が従来より引下げられます。
5.出産育児一時金・埋葬料(2006年10月)
出産育児一時金が30万円から35万円に引上げられ、埋葬料は標準報酬月額相当額から5万円の定額給付となります。
6.入院時食事療養費(2006年10月)
70歳以上の療養病床入院者(特定長期入院者)の給付額のうち、家庭生活でも必要な食事、温度、照明、給水等の費用が自己負担となります。
2008年4月からは、65歳以上の特定長期入院者にも適用されます。
7.保険外併用療養費(2006年10月)
特定療養費が廃止され、代わりに保険外併用療養費が設けられます。
【一部負担金】
2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の一部負担金が2割から3割に引上げられます。
2008年4月以降、一般の高齢者の一部負担金が1割から2割に引上げられます。
2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童は自己負担額が3割から2割に引き下げられます。
【標準報酬月額】
2007年4月以降、下記の通り、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加されます。
■ 等級表改正案・下限
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第1級 | 58,000円 | 63,000未満 |
| 第2級 | 68,000円 | 63,000円以上73,000円未満 |
| 第3級 | 78,000円 | 73,000円以上83,000円未満 |
| 第4級 | 88,000円 | 83,000円以上93,000円未満 |
■ 等級表改正案・上限
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第44級 | 1,030,000円 | 1,005,000円以上1,055,000円未満 |
| 第45級 | 1,090,000円 | 1,055,000円以上1,115,000円未満 |
| 第46級 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上1,175,000円未満 |
| 第47級 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上 |
【保険料計算】
標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円となります。
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