社会保険労務士と特定社会保険労務士
近年、リストラや解雇、セクハラ、給与や残業代の不払い、
社会保障の不備などの労使間のトラブルが増加しています。
このように労働に関するトラブルが起こった際に、会社と従業員の間に入って、
問題を解決するのに、特定社会保険労務士と呼ばれる人が、業務を担当します。
では、今までの社会保険労務士とは、どのように違うのでしょう。
本来、社会保険労務士の業務は、書類作成業務、代行業務、コンサルタント業務なのですが、
一般の社会保険労務士にはない、ADR代理権と呼ばれる権利を持っています。
このADR代理権とは、労働法に関する専門知識によって行う、紛争解決手続代理業務で、
裁判外紛争解決手続の他、労働委員会でのあっせん代理、労働局でのあっせん代理、民間ADRでの、
あっせん代理業務を行う事ができます。
これは、司法制度改革で平成19年4月1日に導入されたもので、裁判に提訴せず話し合いで、
労働問題を解決することを指し、そうすることで円満に解決するばかりでなく、裁判費用や時間を、
短縮することが出来るのです。
この画期的な制度が導入され、紛争解決業務のADR代理権を行使することで、
今までは弁護士が行っていた、業務の一部を、特定社会保険労務士が行なえるようになり、
これからの活躍も期待されるところです。
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